GMPコンサルタントとしての独立開業(その2:開業届)

2019年9月22日

独立開業するぞ!と意思決定したら、次にするのは事業の形式を決定することです。

事業を会社形式で行うのか、個人事業者として行うのかを決定します。インターネットで情報を検索して学ぶこともできます。私はあえて1、2冊その手の本を読むことをお勧めします。本は全体を眺めることができます。検索用語がわからなくても、書かれている内容を目で検索できます。それ以上に、本を手に取ることで心構えができるように思うからです。愛読書にするほどではないですが、じっくり読んで会社が合っているか、個人事業が合っているかを考えて決定しましょう。

私は何を生業にするか見通しのない状態で事業が始まってしまったため、個人事業を選びました。ですから、個人事業者として独立する場合の例を書いていきます。(..)φ:今なら合同会社にしたかもしれません。

サラリーマンができなくなったときに、いろいろな方から手を差し伸べていただき、收入を得る機会をいただきました。ちなみに、私がはじめに得たのは経営コンサルタントとしての收入です。GMPコンサルタントとしての收入は、もう少し後の話になります。

収入が入ることになったため、2001年6月に個人事業の開業届を提出しました。管轄の税務署に行って「個人事業を開業したい」と言えば、必要な書類と手続きを教えてくれます。そこで「個人事業の開廃業等届出書」と「事業開始等申告書」に必要事項を書いて提出しました。プロにお願いするほどのものではなく、個人で簡単にできます。

まず「個人事業の開廃業等届出書」には、次のことを記入しました。職業はコンサルタント、屋号は西山経営研究所です。事業の概要欄にはできるだけ詳しく書いてくださいとあります。私は「会社、個人事業等の経営支援及びそれに係る各種業務支援、コンサルティング、商取引等」と書きまし。はじめの收入が経営コンサルタントだったので、このように書きましたが、この内容でもGMPコンサルタントは可能です。将来の事業の拡大を考えて、できるだけ幅広い書き方をするとよいでしょう。

開廃業に伴う届出書の提出の有無の欄には、「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の欄と、消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」の欄があります。どちらも「無」に丸をつけました。初年度は白色申告で、売上高は消費税対象にならなかったので、これらの書類は後で提出しました。消費税課税事業者届出書の事業内容はコンサルタント業で、事業区分を第5種事業としました。

こんな感じで独立開業の手続きは終わりです。